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B型肝炎給付金の対象者の確認のサービス
B型肝炎給付金は、過去に行われた 集団予防接種 や BCG接種、ツベルクリン反応検査 などにおける注射器や針の使い回しによってB型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染した方を対象に、国が設けた補償制度です。この制度の対象者は大きく 一次感染者 と 二次感染者 に分かれ、感染経路や感染時期に応じて給付の条件が異なります。
当事務所では、お客様から症状の有無・程度、り患時期、り患の原因など聞き取りさせて頂き、給付対象の有無や給付金の額などの判断させて頂きます(なお、判断は確定的なものではありません。)。
一次感染者とは、集団予防接種や医療行為を通じてB型肝炎ウイルスに直接感染した方を指します。主に、1948年(昭和23年)7月1日から1989年(昭和64年)1月27日までに行われた集団予防接種や学校・市町村でのBCG接種、ツベルクリン反応検査などで感染したケースが該当します。
一次感染者が給付対象となるためには、以下の条件が必要です:
持続感染の確認:HBs抗原(HBsAg)が陽性であり、医療機関での血液検査により持続感染が確認されていること。
接種との因果関係:集団予防接種や医療行為の実施時期・場所と、感染の因果関係が確認できること。戸籍や予防接種台帳、母子手帳などの証拠があると手続きがスムーズです。
症状の有無:慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどの症状がある場合は給付金額が高額になりますが、無症候性キャリアであっても一定額の給付対象となります。
この一次感染者の区分は、B型肝炎給付金制度の中で最も基本的で重要な対象区分であり、申請を検討する方はまず自分が一次感染者に該当するかどうかを確認することが必要です。
一次感染者から感染が拡大した場合、二次感染者として給付の対象となる場合があります。二次感染者には、主に 母子感染(垂直感染) や 夫婦間感染(水平感染) が含まれます。母子感染の場合は、母親が一次感染者であることが前提条件です。また、夫婦間感染では、夫または妻が一次感染者であること、かつ感染が持続していることを証明する必要があります。
二次感染者は、一次感染者に比べて給付対象となる人数は少ないものの、家庭内感染や血縁者間の感染によりB型肝炎ウイルスを持続的に保有している方も給付対象となる可能性があります。
一次感染者と二次感染者のいずれに該当するかで、その後の必要資料や、法的立論を検討しなければならない専門性があるため、弁護士に依頼頂くのが良いです。
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