B型肝炎給付金制度とは
B型肝炎給付金制度は、過去に行われた集団予防接種やツベルクリン反応検査、学校予防接種などにおいて、注射器や針の使い回しが行われたことによりB型肝炎ウイルスに持続感染した方を対象に、国が補償金を支給する制度です。
特に、1986年1月27日以前の予防接種では、複数の人に同一の注射器・針が使用されるケースがあり、その不適切な医療行為によって多数の方が感染しました。
2011年、国は被害者団体との基本合意に基づき、感染者やその遺族に対して給付金を支払うことを約束し、法律と予算で制度化しました。
本制度は、B型肝炎訴訟の和解制度としても知られ、条件を満たせば最大で3600万円の給付金を受け取ることが可能です。
該当する場合は、以下の給付金を受けとることが可能となります。
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病態・状態 | 給付金額 |
|---|---|
| 死亡・肝がん・重度肝硬変 | 3600万円 |
| 軽度肝硬変 | 2500万円 |
| 慢性肝炎 | 1250万円 |
| 無症候性キャリア(定期通院あり) | 600万円 |
| 無症候性キャリア(定期通院なし) | 50万円 |
1 問い合わせ・無料相談
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ご相談者様からの問い合わせに対し、手続きの流れや弁護士費用などお知りになられたいことを回答させて頂きます。
2 対象者の確認:弁護士費用無料
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B型肝炎給付手続きの該当者に当たるかを調査させて頂きます。
以下、B型感染者給付金制度の対象者です。
(1)一次感染者
満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査、学校予防接種などで感染した方
感染原因が注射器や針の使い回しによるものであること
母子感染、性行為感染、輸血など他の感染経路ではないこと
(2)二次感染者
一次感染者から母子感染などで感染した子ども
給付金額や条件は一次感染者とは異なります
(3)相続人
対象者が既に亡くなっている場合、配偶者・子・親など相続人が請求可能
原則として死亡から20年以内に提訴が必要です。
3 委任契約の締結;完全成功報酬型
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2に該当する方からの依頼で弁護士との間で委任契約を締結して頂きます。
相談料無料、着手金無料の完全成功報酬型となります。なお、証拠の収集や裁判提訴にかかる実費は、お客様のご負担となります。
弁護士費用は、給付金額の20%(税別)となります。
煩雑な手続きは、事務所で行うため、ご依頼者様にご負担はかかりません。
秘密厳守で行われるため、同手続きをとったかについて外部に知られることはありません。
4 証拠の収集
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B型肝炎訴訟で最も重要かつ難易度が高いのは、「感染原因と時期の証明」です。当事務所では
以下の証拠などの収集を代行します。
母子手帳(予防接種の記録・日付)
医療記録カルテ(接種歴・診療内容)
血液検査結果(HBs抗原陽性、HBV DNA陽性)
母親のB型肝炎検査結果(陰性であれば母子感染の可能性排除)
自治体・学校の接種記録(針の使い回しがあった時期・地域を裏付け)
新聞記事・行政資料(当時の医療実態の補強証拠)
5 裁判提訴
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被告は日本国
提訴先は本人住所地を管轄する地方裁判所
訴状に感染経路・時期・症状・請求額を記載し証拠を提出します。
6 和解手続き
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国側が証拠を確認し、対象者と認められれば和解案を提示
裁判所が和解条項を作成し、双方署名捺印で成立
成立後、厚生労働省より給付金が振込
7 給付金額の入金
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| 病態・状態 | 給付金額 |
|---|---|
| 死亡・肝がん・重度肝硬変 | 3600万円 |
| 軽度肝硬変 | 2500万円 |
| 慢性肝炎 | 1250万円 |
| 無症候性キャリア(定期通院あり) | 600万円 |
| 無症候性キャリア(定期通院なし) | 50万円 |
8 弁護士費用の清算
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当事務所との間で、弁護士費用を清算させて頂きます。
完全成功報酬型で、給付金受給時に、給付金の20%(別消費税)が弁護士費用となります。
9 まとめ
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B型肝炎給付金制度は、感染原因や時期の立証が最大のハードルですが、弁護士に依頼すれば証拠収集から裁判・和解まで一貫してサポートを受けられます。
着手金無料・成功報酬型で安心して依頼可能。給付金の時効や証拠不足で請求が難しくなる前に、早めの相談をおすすめします。