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給付金の受給対象者となる方は?

B型肝炎ウィルスにり患した方で、給付金の受給対象者となる人は、一次感染者から三次感染者に分けられます。

【1】一次感染者は、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染された方です。

【2】二次感染者は、
(1)一次感染者であるお母さまから母子感染された方
(2)一次感染者であるお父さまから父子感染された方

【3】三次感染者は、 
(1)二次感染者となったお母さまより母子感染された方
(2)二次感染者となったお父さまより父子感染された方

【4】そして一次感染者から三次感染者の方の相続人となります。 

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2025/08/06
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みずほ綜合法律事務所

住所

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番29号 半田ビル5階

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地下鉄西11丁目駅から徒歩1分
駐車場:近くにコインパーキング、あおぞら駐車場、機械式駐車場あり。

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