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B型肝炎を受給するのに必要な資料は?

1 一次感染者

〇B型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示すために、下記(1)、(2)いずれかの、ご本人の血液検査結果が必要になります。

 

(1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下いずれかの検査結果

HBs抗原陽性

HBV-DNA陽性

HBe抗原陽性

(2)以下の検査結果

HBc抗体陽性(高原陽性)

そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

 

2 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

母子健康手帳または予防接種台帳(市町村が保存している場合)がある場合、母子健康手帳または予防接種台帳のみで満7歳になるまでに集団予防接種を受けていることを証明することができます。

※なお、厚生労働省のHPに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。

 

3  母子感染ではないこと

母子感染ではないことを証明するためには、お母さまのHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性または低力価陽性の検査結果が必要です。

お母さまが他界されているなど、上記検査結果の収集が困難な場合

年長のごきょうだい(お兄さま・お姉さま)の血液検査結果

※年長のごきょうだいのうち、ひとりでもHBV持続感染者ではないことを証明する書類。

上記いずれの書類も収集できない場合

 

4 集団予防接種等以外の感染原因がないこと

集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明するために、以下(1)~(3)の資料を用意します。

 

カルテなどの医療記録

集団予防接種等とは異なる感染原因が存在する疑いがないことを証明するために必要であり、以下のような資料が該当します。

 

直近1年分の医療記録

持続感染の判明から1年分の医療記録

最初の発症から1年分の医療記録(発症者の方のみ)

肝疾患による入院歴がある場合は入院中のすべての医療記録(退院時要約[サマリー]でも可)。

 

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