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事例紹介

参考事例をご紹介いたします。  

【参考事例1】

1970年代生まれで、幼少期に市の集団予防接種を毎年受けていた方のケースです。当時は注射器の連続使用が一般的でした。20代後半で健康診断によりHBs抗原陽性が判明し、その後6か月以上持続。30代でALTやASTの上昇を繰り返し、慢性肝炎と診断されました。輸血歴や医療事故、覚醒剤使用歴など他の感染原因はなく、配偶者も陰性でした。

母子手帳は紛失していましたが、市役所に予防接種台帳の開示請求を行い、当時の集団接種記録と氏名が照合されて受診歴が確認されました。さらに小学校の健康診断記録や接種のお知らせプリントの写しも補助資料となりました。持続感染と慢性肝炎の診断は、HBs抗原持続陽性、HBV-DNA量、肝機能検査結果、エコー所見などに基づき、主治医の意見書で明記されました。他の感染原因の排除として、輸血歴がないことを診療録で確認し、配偶者が陰性である検査結果を提出しました。

証拠としては、予防接種台帳の写し、住民票、診療録、血液検査の経年的資料、医師の意見書、本人の陳述書などを提出しました。弁護士は時系列表や証拠説明書を整えて補強しました。結果として、特定B型肝炎訴訟の基本合意に基づき慢性肝炎区分で和解が成立し、1250万円の給付金が支給されました。給付金は非課税扱いとなり、弁護士費用の一部補助も認められました。

【参考事例2】

1960年代生まれで、30代でHBs抗原陽性が見つかったものの放置していた方の事例です。40代後半で倦怠感や腹部膨満感を訴え受診し、肝硬変(代償性)と診断されました。母子手帳が残存しており、幼少期の集団接種歴が確認できました。一方で飲酒歴があるため、国側からはアルコール性肝障害の可能性を指摘される懸念がありました。

発症時期については肝生検や画像所見、血液検査(血小板減少やアルブミン低下)に基づき、医師が意見書を作成。健診結果のGOTやGPTの推移をグラフ化し、進行状況を明確にしました。飲酒歴については量と頻度を具体的に示し、中等量であったこと、主因はHBVであることを主治医とセカンドオピニオン医師が意見書で補強しました。

証拠として、母子手帳、予防接種台帳の回答、画像や病理報告、意見書、健診歴をまとめた一覧表、生活歴陳述書を提出しました。最終的に肝硬変(軽度)区分で和解が成立し、基準額の給付金2500万円と医療費・検査費用の対象が認められました。受給後は肝がん予防のため、半年ごとの定期検査が組まれています。

【参考事例3】

1990年代生まれで、学校健診でHBs抗原陽性が分かった無症候性キャリアの事例です。本人には自覚症状はなく、肝機能も正常範囲でした。母が1950年代生まれで集団接種を受けており、HBs抗原陽性であったため、母子感染(二次感染)が疑われました。父は陰性でした。

まず母について、母子手帳や台帳から集団接種歴を確認し、診療録で持続感染を証明しました。他の感染原因がないことを母の陳述書や診療録で補強しました。必要に応じて母と子のHBV遺伝子型を確認し、同一であることを証明しました。子についてはHBs抗原持続陽性であること、肝機能正常、画像上異常がないことを意見書で明記し、無症候性キャリアであると認められました。親子関係は戸籍謄本で確認しました。

母子感染の推認として、出生時の分娩施設の記録や予防処置の有無も補足資料にしました。父が陰性であること、子に性交渉歴がなく他の感染可能性が低いことも陳述書で説明しました。結果として、二次感染者(母子感染)の無症候性キャリア区分で和解が成立し、給付金50万円が支給されました。将来的に病態が変化した場合は、追加請求の余地が残されました。

【参考事例4】

50代の方で、幼少期に集団予防接種を受けた結果、20代でHBs抗原陽性が判明しました。30代後半で肝がん(B型肝炎関連)が診断され、手術を受けています。幼少期の接種記録は母子手帳に残っており、自治体の台帳で確認できました。輸血歴や他の感染原因はありません。

証拠としては、母子手帳の接種記録、自治体の台帳の写し、診療録、手術報告書、主治医の意見書を提出しました。意見書には「肝がんはB型肝炎ウイルスによる持続感染が主因」と明記されました。年表形式で出生から肝がん診断までの経過を整理し、他原因の排除も陳述書で補強しました。

結果として、肝がん区分で和解が成立し、給付金は 3,500万円 となりました。医療費や定期検査費用も補助対象となっています。将来再発リスクや肝機能障害の経過によっては、追加請求の可能性もあります。

【参考事例5】

40代の方で慢性肝炎が進行して肝硬変(非代償性、進行期)**と診断されたケースがあります。幼少期の集団接種記録は母子手帳で確認でき、自治体の台帳も併用して立証しました。肝硬変の進行は、血液検査の数値推移、腹部エコー、CT画像、FibroScanの結果をグラフ化して医師意見書にまとめました。

飲酒歴はあったものの、量と期間を医師意見書で評価し、主因はB型肝炎ウイルスであることを示しました。証拠は母子手帳、予防接種台帳、診療録、検査成績、意見書、生活歴陳述書などです。

結果として、肝硬変(進行期)区分で和解が成立し、給付金は 3,000万円 が支給されました。医療費や定期検査費用も追加で補助され、将来的に肝がんなどに進行した場合は追加請求の余地があります。

 

事務所の対応

当弁護士事務所は、20年以上の経歴があり、B型肝炎訴訟に詳しい弁護士がお客様のサーポートを致します。

事務所のお客様に対するポリシーは、専門家として親身丁寧に対応することです。

B型肝炎にり患したの多くは、周りに知られたくない、自分が対象者であることを気づかないなどで病気を抱えながら、過ごしている方が多くいらっしゃいます。

そのような方のためにB型肝炎給付金の制度があります。

実際のご本人がご相談に来られなければ、ご親族の方からの相談をして頂くことも可能です。

是非、当事務所へご相談下さい。

 

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