〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番29号 半田ビル5階
受付時間
給付金は“権利”として受け取れます。弁護士が無料相談・完全成功報酬でサポートします!
B型肝炎給付金制度は、過去に行われた 集団予防接種や学校での予防接種、ツベルクリン反応検査 において、注射器や針が使い回されたことによりB型肝炎に感染した方を対象に、国が補償金を支給する制度です。
特に 1986年1月27日以前 の予防接種では同一の注射器が複数人に使用され、多くの方が持続感染しました。
2011年、国と被害者団体の合意に基づき制度化され、条件を満たす場合には 最大3,600万円 の給付金を受け取ることが可能です。
病態や状態によって、給付金額は以下のとおりです。
死亡・肝がん・重度肝硬変 … 3,600万円
軽度肝硬変 … 2,500万円
慢性肝炎 … 1,250万円
無症候性キャリア(定期通院あり) … 600万円
無症候性キャリア(定期通院なし) … 50万円
以下に該当する方が対象です。
満7歳までに集団予防接種などで感染
注射器や針の使い回しが原因
他の感染経路(母子感染・輸血・性行為など)ではない
一次感染者から母子感染した子ども
対象者がすでに亡くなっている場合、配偶者・子・親など相続人が請求可能
原則として 死亡から20年以内 に提訴が必要
当事務所では、B型肝炎給付金の申請を 完全成功報酬型(着手金・相談料無料) でサポートしています。
無料相談:制度や費用をご説明
対象者確認:聞き取りなどで、該当可能性の判断
委任契約:着手金無料・成功報酬型で安心
証拠収集:母子手帳・カルテ・接種記録などを弁護士が資料の取得を代行
裁判提訴:被告を国、本人の住所地を管轄する地方裁判所に提訴
和解成立:国が認定すれば和解が成立
給付金の入金:厚労省より支給
弁護士費用の清算:給付金の20%(+税)のみ
B型肝炎給付金請求の一番の壁は、感染原因と時期の立証 です。
しかし、弁護士に依頼すれば証拠収集から裁判・和解まで一貫してサポート可能です。
相談料・着手金 無料
完全成功報酬制 でリスクなし
秘密厳守、外部に知られる心配なし
時効や証拠不足で請求が難しくなる前に、まずはお気軽にご相談ください。
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番29号 半田ビル5階
地下鉄西11丁目駅から徒歩1分
駐車場:近くにコインパーキング、あおぞら駐車場、機械式駐車場あり。
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日